1962-03-27 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号
○二宮委員 私の聞いておるのは、御説明になりますような民法百九十二条において「平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ」云々という法律が基礎になっておるような説明があるわけなんですが、そうすると、説明の中の経済的事情あるいは社会的事情が変わったから今回改正をしたのだということになりますと、昭和二十五年、昭和二十四年——私はこの民法は昭和二十四年の改正ではないかというように考えるのですが、その間に十年という
○二宮委員 私の聞いておるのは、御説明になりますような民法百九十二条において「平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ」云々という法律が基礎になっておるような説明があるわけなんですが、そうすると、説明の中の経済的事情あるいは社会的事情が変わったから今回改正をしたのだということになりますと、昭和二十五年、昭和二十四年——私はこの民法は昭和二十四年の改正ではないかというように考えるのですが、その間に十年という
○木村(行)政府委員 民法の百九十二条及び百九十三条、百九十四条の即時取得関係の規定につきましては、これは動産というふうになっておりまして、たとえば百九十二条でいいますと、「平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時二其動産ノ上二行使スル権利ヲ取得ス」。
「平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時ニ其不動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス」という規定があるわけであります。ところが盗品又は遺失物については、その特則は次の第百九十三條に認められておるわけであります。